賃貸併用住宅を所有している場合、賃貸部分から得られる収入について確定申告を行う義務があります。申告手続きを適切に行わないと、税負担の増加やペナルティの対象となるリスクが生じてしまいます。
賃貸併用住宅を所有すると、自宅部分とは別に賃貸部分の収入が発生します。そのため確定申告が必要です。
給与所得のみであれば年末調整で完結しますが、賃貸収入は雑所得または不動産所得として扱われるのが一般的。申告では、賃貸部分にかかる減価償却費・修繕費・住宅ローン利息などを経費計上できるため、結果として所得税や住民税の負担を抑えられる可能性があります。
青色申告は帳簿づけが必須になる一方、最大65万円の特別控除など節税につながる制度を使いやすい点がメリットです。白色申告は手続きが比較的簡単ですが、控除や特典が限られます。長期でみると青色申告の選択が有利になる場面が多いでしょう。
申告を怠れば無申告の扱いとなり、ペナルティの対象になるおそれも。国税庁のガイドラインでも賃貸収入がある場合は申告が必要と明記されているため、正確な理解と早めの対応が欠かせません。
※参照元:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)
申告期限内に確定申告書を提出しなかった場合、無申告加算税というペナルティが課されます。
これは申告義務を果たさなかったことに対する追加税であり、本来納付すべき税額に加えて支払う必要があるもの。税務署による指摘を受ける前に自主的に申告を行えば、加算税率が軽減される措置もあります。
納税者の対応により課税率が変動するため、期限を過ぎてしまった場合でも速やかに申告することが大切です。
なお、無申告を繰り返せば、税務署の重点調査対象となる可能性が高まる点にも注意が必要です。
確定申告は行ったものの、所得金額や必要経費の計算に誤りがあり、納税額を実際よりも少なく申告してしまった場合には、過少申告加算税が課されます。意図的ではない計算ミスであっても、不足分が判明すれば追徴課税の対象となるのでご注意ください。
ただし、税務署からの過少申告を指摘される前に、納税者が自発的に修正申告を行った場合は、加算税の軽減や免除が認められることもあります。
青色申告では正確な帳簿記録が求められます。記載ミスによる過少申告が生じないよう、丁寧な管理体制を整えることが欠かせません。
故意の隠ぺい・改ざんなど悪質な不正があった場合には、重加算税が課されます。通常より高い税率が適用される分、経済的負担も大きくなります。社会的信用の低下という負の影響も無視できません。
税務調査で不正が判明した場合、過去分へ遡って課税されることもあります。重加算税が家計や事業に与える影響は小さくありません。
申告や納付が遅れると延滞税が発生します。期限後の納付に対する利息のような性格で、日数に応じて加算される仕組みです。遅れが長引くほど、支払額は膨らむ点に注意しましょう。
特に住宅ローン返済中の世帯で課される延滞税は家計を圧迫しやすく、返済計画にも影響しがち。できるだけ早めの納付が重要です。
※参照元:国税庁|No.2024 確定申告を忘れたとき(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm)
※参照元:国税庁|No.2026 確定申告を間違えたとき(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm)
賃貸併用住宅の収入は、給与所得と切り分けて申告します。
方法は青色申告と白色申告の2種類。白色申告は手続きが比較的容易ですが、控除や特典は限定的です。青色申告は帳簿作成や申請が必要になる反面、最大65万円の特別控除や損失の繰越など節税につながる制度を活用しやすいのが利点です。
青色申告を行うには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出し、承認を受けることが条件です。期限を過ぎると自動的に白色申告扱いとなるため、早めの手続きを行いましょう。
長期の税負担や資産管理まで視野に入れた場合、白色申告に比べ、青色申告を選ぶ価値は高いと言えます。
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